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2017年9月1日 新たな原料原産地表示制度がスタート 複雑な表示を見分けるポイントは

   

新たに原料の原産地の表示が義務付けられた

新たに原料の原産地の表示が義務付けられた

 

消費者庁は9月1日、食品表示法の食品表示基準を改正し、全ての加工食品の1番多い原材料について、原料原産地を義務付けることを決めました。移行期限は2022年3月末まで。漬物など一部の加工食品に限定されていた原料原産地表示が、約5年かけて拡大していきます。

新制度は複雑でわかりにくく、「国産又は輸入」や「国内製造」など、これまで見たことのない新しい方法で書かれるので最初は戸惑うかもしれません。しかし、慣れると産地の情報がわかるようになり、選ぶ目安となるでしょう。新表示をどのように見わければよいのか、まとめてみました。(FOOCOM.net)

http://www.foocom.net/secretariat/foodlabeling/16288/


 

2017年9月より新たな原料原産地表示制度がスタートしたという話題
移行期限の2022年3月末まではまだ5年あるが対応の早い企業では早速表示の移行が始まっているようだ
加工食品業界は周知されているようだが、例えば農家でも農産加工品を製造販売していたりすればもちろん対象になるため注意が必要である

今回の改正で国内で製造される全ての加工食品について原料原産地表示を義務付けるよう食品表示基準を改正したということだが、ざっくりいうと加工品使われた材料のうち、重量比率の最も高いものについて原産国の表示を義務付けるというものである

例えによく使われるソーセージの場合だとこれまでは
「原材料:豚肉、豚脂肪、タンパク質化水物~」
と記載されていたものが
「原材料:豚肉(アメリカ産、デンマーク産、国産)、豚脂肪、タンパク質化水物~」
との表示が義務付けられたことになる

詳しくはこちら
新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報(消費者庁)
消費者向けパンフレット(PDF)

ただし、加工品というものはそう簡単な話というわけにもいかず例外表示が4種類も認められているようだ

2) 製造地表示…(〇〇製造)
これは例えばアメリカ産の小麦粉を日本で製粉した場合に国内製造と表記できるということである

3) 又は表示…(A国又はB国)
輸入国が複数国にわたり固定されていない場合、例えばアメリカ産またはブラジル産などと表記される

4) 大括り表示…(輸入)
3か国以上の外国産の原材料が使用され、かつ、その産地の重量順位にが変動するようようなる場合、(輸入)と表示される

5) 大括り表示+又は表示…(輸入又は国産)
国産を含む4か国以上の原材料が切り替えて使用される場合は、「輸入又は国産」などと表示される

特に例外4や5のパターンでは「豚肉(輸入または国産)」などと表記されれば消費者からすれば何のことやらわかりにくいという感覚になりそうだが、製造の現場では1つの産地に原料が固定されているということは少なく、またすべてのパターンに対応するように表示を義務付けるとすれば(アメリカ産原料で作った時とメキシコ産原料で作った時でラベルを張り替えろとなった場合)商品管理に莫大なコストがかかってしまう

これらを踏まえたうえでの折衷案なのだろうが、消費者にとってはこれまでより食品を選択する際に判断材料が増えたのは確かである
私たちが普段食べている食材がどのようにして製造されているかに思いを巡らす良い機会となるだろう
リンク先の記事(FOOCOM.net)ではキーワードとして「製造」「輸入」「又は」という文字に注目するように進めている

制度が出来上がり、消費者庁もこれから全国で事業者向け説明会などを開催するということであるが、6次産業化などで製品を製造している農家の方も5年以内にラベルをすべて作り直す必要があるということであるため早めの対応を検討しておく必要がありそうだ


 - 農政, 農業環境