大東大准教授を逮捕 農薬入りエサでハトを毒殺
2022/07/21
農薬を混ぜた餌を公園にまいてハトを殺したとして、警視庁赤羽署は3日、鳥獣保護法違反の疑いで、東京都北区赤羽の大東文化大准教授・藤井康成容疑者(51)を逮捕した。
逮捕容疑は1月13日午前11時半ごろ、北区内の公園で、農業用の殺虫剤として使われる劇物「メソミル」を水に溶かしてコメに漬け、ハト4羽に食べさせ殺した疑い。藤井容疑者は「農薬を含ませた米をまき、野鳥に食べさせて殺したことは間違いない」と容疑を認めている。(日刊スポーツ)
https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201904030000739.html
農薬+毒殺とくればまず疑われるメソミルである
殺虫剤ランネートとして知られる青い農薬であるが非常に毒性が強いことは以前も紹介した
鳩の体重はおよそ300gなので半致死量は約3mg
ランネート500g入りで成分量は200g近くあるため1本で相当な量である
当サイト記事: 和歌山で散歩中の犬が死亡した事件でソーセージに混入された毒物とは
先ほどの記事でも書いたが劇物指定の農薬のため、購入には身分証明や印鑑などが必要となってくる
そのため殺傷目的での大規模な使用はなされていないと思っていたが、どうやら過去に10数回にわたり100羽以上は毒殺されている疑いがあるという
ハトなどの野鳥による鳴き声やフンによる害は各地で問題になっているのは確かだがこのような行為は許されるはずもないし、また間引き的に殺傷したとしても根本的な解決には至らないことが殆どである
また、公園などにいるハト(ドバト)は狩猟動物ではないため猟期でも狩猟することはできない
かといって自衛の手段を取ろうとしても実際は巣を壊したり卵を移動させるだけで鳥獣保護法違反となってしまう(卵やヒナが生まれる前に取り壊すならOK)
飼育している動物が食害するのは罪にならないということなのでヘビを借りてくるのならば合法かもしれないがそのような心当たりのある人は稀だろう
野生動物の保護の名目で設立された鳥獣保護法だが、現代では時代錯誤となっている項目も多い
見直しが定期的に行われているようだが、将来を見据えた大胆な改正が行われてもよいのではないだろうか