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軽減税率 “線引き”難しく 生きた牛=10%、枝肉=8% 取引の「時点」で判定

   

link-banner2政府が2017年度の消費税引き上げに合わせて、食品を主な対象に導入を予定する軽減税率。軽減税率の対象となれば税率は8%のまま。対象外になれば10%に上がる。ただ、時と場合によって、同じ農畜産物でも税率が異なるケースがある。8%か10%か、農家にも、消費者にも“線引き”は難しい。 (日本農業新聞)

http://www.agrinews.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=37300


 

来年度に消費税率が10%と引き上げられる予定だが、その際に導入されるといわれる軽減税率は農産物に関してもその線引きは難しいという話題

タイトルの通り畜産では肉用牛の出荷では適用されないが枝肉の形では軽減税率対象となる
逆に魚の販売では生きたままの出荷時点で軽減税率対象らしい

また種籾や果樹苗、種子などは適用外だがかぼちゃの種など食用として販売されるものは軽減税率対象

酒類などは全般に食品として扱われないので対象外だがそれの原料となる醸造用米やワイン用ブドウなどは食品扱いで軽減税率対象

では果樹園やいちご狩りなどの入園料を取って農産物を食べさせる場合は「役務の提供」に当たるため対象外、しかし収穫した農産物に対し別途料金を徴収する場合は「飲食物の譲渡」となり軽減税率対象とのことである

このほかにも様々な事例が国税庁のQ&Aのページに出ているので気になる方は一読をお勧めする
ちなみによく批判される新聞の軽減税率対象だが、電子版は非対象との見解である

軽減税率による逆進性の緩和の効果とその導入に伴う様々な問題を考慮すれば、軽減税率の導入は経済的合理性に著しく反しているとの批判も多いが、さらに消費税が15%や20%と増加するならば今導入しておく必要があるとの意見もある

また10%増税自体も見送り論もささやかれるという不透明な先行きだが17年4月に制度が実施されるとなれば農業者としてもその準備だけは心構えをしておく必要がありそうだ

 - 農政